さて、標題件に就きましては、2006 年インドネシア国税関から、船社提出のマニフェストに 荷主(Shipper)様の正式名称と所在地を明記すべし、との通達が為されました。ご存知の通り、船社マニフェストとは、積地側で荷主(Shipper)様から頂戴するB/L 明細を 転写したもので、これを船社が滞りなく揚地側当局に提出することが、受荷主様が 通関作業に入られる上での前提条件となります。
さて、東北関東大震災で発生した地震と津波の影響による弊社利用の各ターミナルの状況に 関しまして、下記の通り続報してご案内申し上げます。
【アジア輸出】東アジア航路 YAS・FAF料率変更のお知らせ
【アジア輸出】西アジア航路 FAF料率変更のお知らせ
【北米輸出】CANADA CAF料率のお知らせ(5/1-5/31)
【南米東岸向け】5月BAF料率変更のお知らせ
【中南米西岸輸出】5月ハワイ航路 BAF料率変更のお知らせ
【欧州輸出】北欧州/地中海航路 5月 BAF・CAF・LSF料率変更のお知らせ
東京港寄港を休止しておりました掲題航路につきまして、New York Express V.53E より東京港への寄港を 再開するとの連絡が運航船社より入りました。
東京発LCL貨お取り扱い休止
【北米輸出入】Port Facility Surcharge 導入延期のご案内
題記につきまして、2011 年5 月1 日以降の新料率を下記の通りご案内申し上げます。
題記につきまして、2011 年5 月1 日以降2011 年5 月31 日迄の新料率を以下の通りお知らせ致します。
掲題本船は、東北地方太平洋沖地震の影響により、3 月25 日に横浜に入港する予定でしたが、運行船社より連絡が入り、横浜港の抜港が決定致しました。内地スケジュールは以下の通りとなる見込みです。
さて、標題件に就きまして、この度比国(フィリピン)税関から、船社提出のマニフェストに 荷主(Shipper)様の正式名称と所在地を明記すべし、との通達が為されました。 今後、これらの明記が無い場合は船社によるマニフェスト提出を認めない、という記載も 含まれています。